2019-02-28 第198回国会 衆議院 予算委員会 第14号
基本的人権の尊重を基本理念に掲げる我が国の憲法や教育基本法等と軌を一にするものであります。 本条約の批准を契機といたしまして、各教育委員会や学校においては、児童の人権に十分配慮し、一人一人を大切にした教育の充実を図る観点から、教職員に対する研修の実施、教職員向けの指導の手引の作成、児童生徒向けの理解推進資料の作成、人権意識の向上を図るためのシンポジウムの開催などの取組を進めてまいりました。
基本的人権の尊重を基本理念に掲げる我が国の憲法や教育基本法等と軌を一にするものであります。 本条約の批准を契機といたしまして、各教育委員会や学校においては、児童の人権に十分配慮し、一人一人を大切にした教育の充実を図る観点から、教職員に対する研修の実施、教職員向けの指導の手引の作成、児童生徒向けの理解推進資料の作成、人権意識の向上を図るためのシンポジウムの開催などの取組を進めてまいりました。
○国務大臣(林芳正君) 学習指導要領においては、教育基本法等を踏まえまして、知徳体のバランスの取れた生きる力を育むことを目指しまして、おおむね十年ごとに改訂を行っておりますが、その改訂に当たっては、子供たちの現状や課題を分析するとともに、これから子供たちが生きていく将来の社会を見据えて各教科等の学習内容について必要な見直しを行い、それに要する授業時数を決めておるところでございます。
安倍政権は、「憲法や教育基本法等に反しないような形で教育に関する勅語を教材として用いることまでは否定されることではない」などとする閣議決定を行い、稲田防衛大臣や菅官房長官は、教育勅語には今日でも通用する内容があるかのような発言をしました。さらに、義家文科副大臣は、朝礼での教育勅語の朗読も問題ないと答弁したのであります。
○藤田幸久君 資料の三ページ目の下の方に書いてありますけれども、これは宮崎衆議院議員の質問主意書に対する答えですけれども、仮に人権に基づく差別を助長させるといった形で同書、つまり「わが闘争」を使用するのであれば、教育基本法等の趣旨に合致せず不適切であることは明らかと言っておりますけれども、これは、政府のこういう質問書に対する答えと今中身について言及を避けた稲田大臣の答弁というのは矛盾していると思いますが
三月三十一日に閣議決定された質問主意書への答弁では、学校において、教育勅語を我が国の教育の唯一の根本とするような指導を行うことは不適切であるが、憲法や教育基本法等に反しないような形で教育勅語を教材として用いることまでは否定されることではない等を答弁しております。
もとより、教科書は、学習指導要領に基づき、教科書会社の創意工夫を生かして著作、編集されるものであり、教材については、学校教育法第三十四条第二項の規定に基づき、教育基本法等の趣旨に沿った有益適切なものである限り、校長や設置者の責任と判断で使用できるものであります。
ところが、今回、長妻衆議院議員の質問主意書に対して、四月十八日の答弁書では、今大臣がお話をされたように、道徳等の教科等の授業を含む教育の場において憲法や教育基本法に反する形で教育勅語を用いることは許されないが、教育勅語を教育において用いることが憲法や教育基本法等に違反するか否かについては、まず、学校の設置者、所轄庁において云々かんぬん、総合的に考慮して判断されるべきものであるとして、文科省としては判断
○国務大臣(松野博一君) 繰り返しになって恐縮でございますが、教育勅語自体は、日本国憲法でありますとか教育基本法等の制定によりまして、教育勅語はもう法的な効力はなくしているわけであります。そのなくしている、法的拘束力がない文書に関して、政府としてその内容に関してコメントをすることは差し控えさせていただきたいと思います。
学校での全ての教科等の指導における教科書以外の教材の使用については、学校教育法第三十四条第二項の規定に基づき、教育基本法等の趣旨に従った有益適切なものである限り、校長や設置者の責任と判断で使用できるものです。
学校での全ての教科等の指導における教科書以外の教材の使用につきましては、学校教育法三十四条二項の規定に基づきまして、教育基本法等の趣旨に従った有益適切なものである限り、校長や設置者の責任と判断で使用できるものでございます。
○松野国務大臣 御指摘の瀬戸山文部大臣の答弁は、式日等における教育勅語の奉読を行わないことなど、教育勅語の取り扱いについて周知した昭和二十一年の文部次官通牒の趣旨を端的にお答えしたものであり、教育基本法等に反しないような適切な配慮のもとで教育勅語を朗読することまで否定するものではないと考えております。
教育勅語は、日本国憲法及び教育基本法の制定等をもって法制上の効力を喪失しておりますので、既に法制上の効力を持たない教育勅語のどの部分が教育基本法等にそぐわないかは、文部科学省において判断するものではないと考えております。
○神本美恵子君 というふうに一で答えながら、答弁書の二枚目にありますけれども、憲法や教育基本法等に反しないような形で教育に関する勅語を教材として用いることまでは否定されることではないというふうに、今度は教材として用いることは否定されないというふうに書いてあるんですけれども、これは、国会で排除、失効、効力がないからこれについてはコメントしないと先ほどから官房長官おっしゃっていますけれども、教材として使用
今回、質問主意書の答弁では、学校において、教育に関する勅語を我が国の教育の唯一の根本とするような指導を行うことは不適切であると考えているが、憲法や教育基本法等に反しない形で教育に関する勅語を教材として用いることまでは否定されることではないと考えているということなんですが、果たしてどうなのかなと。
この禁止すべきとの質問に対しまして、答弁書では、学校教育法第三十四条第二項に基づき、教科書以外の教材は、法令に従った有益適切なものである限り、校長や設置者の判断と責任で使用することができることを踏まえ、憲法や教育基本法等に反しない形で教育に関する勅語を教材として用いることまでは否定されることではないと考えていると述べたものであります。
これまでの私の、現行の学校教育法上の学校において教育勅語を我が国の教育の唯一の根本とするような指導を行うことは不適切であります、また、憲法や教育基本法等に反しないような適切な配慮のもとで取り扱うことまで否定するものではないと考えております等の答弁について説明をさせていただきたいと思います。
御指摘の質問主意書に対する答弁書におきましては、学校において、教育勅語を我が国教育の唯一の根本とするような指導を行うことは不適切であるが、憲法や教育基本法等に反しないような形で教育勅語を教材として用いることまでは否定されることではないこと等について答弁しており、衆参両院の決議に反するものではないと考えております。
学校において、教育勅語を我が国の教育の唯一の根本とするような指導を行うことは不適切でございますが、憲法や教育基本法等に反しないような形で教育勅語を教材として用いることまでは否定されることではないと考えております。
その解釈に立っていただかなければいけないと思いますし、そういった意味で、ですから、私は、「憲法や教育基本法等に反しないような形」の中に国会決議も含まれているんだと。私は例示もしていただきたいぐらいですけれども。 改めてですが、「憲法や教育基本法等に反しないような形」の等の中には、この二十三年国会決議は、衆参両院の決議は入るということで、官房長官、よろしいですか。
一方で、教育については、教育基本法の趣旨を踏まえながらも、学習指導要領に従って学校現場の判断で行うべきものであるというふうに考えており、憲法や教育基本法等に反しない場合、禁止することは法制上難しいというのが見解であります。
実際に個々の私立幼稚園においてどのような教育が行われるか、これは一義的にはそれぞれの園で創意工夫を凝らしながら考えるべきものでありますけれども、仮にそこで行われる教育活動が教育基本法等に照らし不適切であれば、それは当然所轄庁である都道府県において適切に対応されるべきものであると考えております。
一方、学校において、教育勅語を我が国の教育の唯一の根本とするような指導、こういったことを行うことは不適切であるというふうに考えております一方、憲法や教育基本法等に反しないような形で教育勅語を教材として用いることまでは否定されるものではない、このように考えている旨を答弁書でお答えさせていただいたところでございます。
ところが、その一方で、先週末の閣議決定でこういう答弁書を安倍政権は出したわけですね、憲法や教育基本法等に反しないような形で教育勅語について教材として用いることまでは否定されることがないと。この意味を私はきょう確認したいと思っています。 大臣御存じのとおり、戦後、衆議院の教育勅語の排除の決議では、教育勅語についてこう言っていますね。
○宮本(徹)委員 それでは、そういう答弁だと、結局、先週の閣議決定された答弁書の、憲法や教育基本法等に反しないような形で教材として用いることまでは否定されることではないというのは、実践のしようがないじゃないですか、実践のしようが。
このため、学校現場において教育勅語を活用することとした場合におきましては、教育勅語を我が国の教育の唯一の根本とすることなく、憲法や教育基本法等に反しないような適切な配慮が不可欠でございます。
公教育におきましては、教育基本法等に基づきまして、全国的に一定の教育水準が確保され、実質的な教育の機会均等を保持することが求められているところでございます。 学習指導要領は、こうした公教育を実現するために、国におきまして、学校教育法に基づいて、それぞれの教科等の目標や最低限教えるべき教育内容について大綱的な基準を定めたものでございます。
○小松政府参考人 御指摘のとおり、学校教育において一党一派に偏した政治的主義主張が持ち込まれてはならないということで、教育基本法等にのっとった適正な学校運営、政治的中立が確保されるようにしていくという観点からこれまで臨んできているところでございます。
残念ながら、さきの二つは相当後回しにされたところでございますが、第一次安倍政権の際には、当時自民党におられた松浪議員にも御協力をいただいて、教育基本法等は全面改正することができました。そして、国民投票法もできた、そして年齢要件等々の整備もできたわけでございます。